よくある質問 : ソフィ法務事務所

行政書士 ソフィ法務事務所
          代表:下村幸喜


TEL:086-431-8704 Mail:sophy.office@gmail.com
(旧:友愛行政法務事務所)
 ■知的資産経営戦略支援
 (統計・データ活用戦略、事業承継)
 ■家族(民事)信託
 ■グループ補助金申請

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 岡山県倉敷市中島2258-2

FQA:よくある質問

行政書士・知的資産経営支援について

行政書士とは、どんな人ですか

 行政書士というのは、行政書士試験に合格するなどにより国家資格を与えられた8士業といわれる、法律系有資格者のひとつです。
 行政書士として業務を行うためには、各都道府県の行政書士会に必ず登録しなければならず、登録の状況は、日本行政書士会連合会の会員検索により、全国どの地域の行政書士も検索することが出来ます。


行政書士は司法書士といっしょですか

 いいえ、行政書士と司法書士は別の国家資格者です。よく混同されますが、司法書士は、同じく国家資格者ですが、不動産や商業登記といった法務局への登記申請を行います。ちょっと分かりにくいのですが、行政書士は、行政機関への申請や事実証明に関する事項を行います。主に、許認可業務を行うと説明されるケースが多いですが、さまざまな業務を行っています。


知的資産とは何ですか

 平成17年8月10日「知的資産経営の開示ガイドライン」が経済産業省より公表されました。ここで、企業の超過収益力、企業価値を生み出す源泉として、有形資産以外のものを総称して「知的資産」と定義されました。
 ところが何が知的資産なのかと、無形の資産をどう呼ぶのかということは明確になっているわけではなく、さまざまな書籍を見ると、論者により、その論者がどんな分野を意図しているかにより多くの呼び方が使われています。例えば「知的資産、知的資本、知的財産、知識資本、知識資産、ナレッジ、インタンジブルズ」などがあります。


知的資産の分類

 知的資産は、一般的に下記の3つに分配され、
①人的資産・・従業員が退職すると一緒になくなる知識。
②構造資産・・従業員が退職しても組織内にとどま増す資産
③関係資産・・ビジネスパートナーやステークホルダー(利害関係者)など企業の対外的関係に付随したすべての資産
このように説明されています。この分類では、企業にあるもの(資本の定義で言えば、過去の取引又は事象の結果、企業が保有又は利用可能なもの)という考え方があるように感じます。
 当事務所では、これに加え「補完資産」という考え方を取り入れています。これは、他社の過去の取引又は事象の結果、他社が保有するもので、自社で利用可能なものであり、かつそれにより自社に収益を発生させるものを言います。具体的には、フリーソフトのようなオープンソースやオープンプラットフォームを指し、これらを積極的に利用することで自社の経営に役立てることが出来るため、特に意識する必要があると考えるからです。

知的資産経営支援での専門家の役割

「専門家と言っても、その会社を良く知らない人に、支援ができるのか」という疑問は、経営者の側にも支援者の側にもあるようです。当然、その会社の経営者の方が、自社のことは良くご存知です。専門家は、その経営者以上の経営者であると言うつもりはありません。
 プロスポーツの世界では、超一流の選手にもコーチがついています。名コーチと言われる人でも、現役の頃、超一流であった人は限られるようです。そこでコーチの役割は、本人がそもそも気づいていたことを明らかにすること、あるいは改善のヒントに気づかせてくれることになるでしょう。
組織の場合であれば、専門家という名前を利用して、経営者の考えを従業員に浸透させるという役割を持たせることもできるでしょう。

知的資産経営支援とは

 専門家の中にも、知的資産経営とは知的資産経営報告書を作ることで、知的資産経営支援とは知的資産経営報告書の作成を言うと考えている方も少なくないようです。行政書士の仕事はといえば、知的資産経営報告書という書面を作成して終わりのようです。知的資産経営というのは、何をどうすればよいのかを、きちんと考えたことが無いから、おぼろげにそのように感じているのではないでしょうか。
 当事務所では、知的資産経営とは、企業や個人の持つ知的資産を活かし、経営に役立てることだと考えます。従って、報告書にこだわる必要はなく、知的資産経営に継続的に取り組むことにより、企業業績が良くなり、その結果、行政書士の報酬にもなるというのが理想的です。
ですから単に知的資産経営報告書を代書するのでは不十分なのです。



(リンク)知的資産経営についてもっと詳しい情報は・・・

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