生活と知的資産 : ソフィ法務事務所

行政書士 ソフィ法務事務所
          代表:下村幸喜


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(旧:友愛行政法務事務所)
 ■知的資産経営戦略支援
 (統計・データ活用戦略、事業承継)
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 ■グループ補助金申請

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 岡山県倉敷市中島2258-2

相続の前にしておくこと

相続その前に

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まずここでは、相続より前に、誰にでも起こる可能性について考えます。

・身体が不自由になる
・視力が低下、身体が弱くなる

に備えてすべき準備は

・銀行からお金を引き出したり、振込をする。
・家賃や光熱費などの支払いをする。
・自分が経営する家賃などを受け取る。
・保険契約や保険金の請求をする。
・病院や介護施設に入所する手続きをする。
・要介護認定の申請、介護サービスの契約や変更解除、費用の支払い。
など、つまり、財産管理・介護・医療関係の手続きが出来るようにしておく

この対策は具体的には
・受任者を決める
・委任契約書を作成する
と言うことがあります。

これに対する課題としては、
・いちいち人に頼んだり、出来ない。
・内容は、きちんと決めておきたい。
・後でトラブルにならないよう、
報告はきちんとして欲しい。

次に、

判断能力が低下し、自分で必要なことが出来ない。

場合を考えます。
ポイントは、
委任状も作れないから周囲もすぐには手伝えない。ということです。

すべき準備
現在判断能力があれば、自分が適任者を後見人に選べます。

具体的には
・自分自身と財産を守れる。
・治療費や介護費用を調整できる。
・現在の生活を維持できる。
・親族に相続が発生しても対処できる。
・親族間のトラブル防止に役立つ。
・家族の介護問題に対処する。

これで少しは安心です。しかしこれだけでは、相続の準備が出来たとはいえません。
元気なうちに考えて、病気になったとき、そして、亡くなったあとも

100年思いが届くと言われる制度が、
次にご紹介する。「家族信託(民事信託)」なのです。



家族信託(民事信託)のすすめ

NHKのクローズアップ現代プラスの放送から

2017年2月28日 放送、2019年4月16日 放送  


こんなことも・・

○ 父の死後、50万円を巡り、兄弟4人が争いました。
  その時のわだかまりが10年以上たつ今も消えていません。

○・・不動産業者の進めで、家の売却に関する書類にサインした。
 (母親)『家を別に売ったつもりは無い。しつこく電話がかかってきたので、
      書いた記憶はあるが何を書いたか忘れた。困っている人が結構いらっしゃると思う。』



■認知症になったら

○ 親が認知症などで判断能力が無くなったら、その預金も凍結されて、
   お金を下ろすとか、動かすことは出来ません。

○ 不動産会社から 『認知症で判断能力が無くなったら、
   お父さんの口座が凍結状態になって使えなくなるのを知っていますか。』と言われた。

○ 親の口座から必要がお金が引き出せないので、親が亡くなったり、
   認知症で判断能力が低下したり時に困る人が続出しています。

○ 遺言書は作ったが、認知症になったときのことを考えていなかった。
   遺言を書いたが、書いてから10年もたってしまうことがある。



■成年後見で困ること

 成年後見制度、認知症になった人を支える、この制度。
 家族からは想像以上に手間がかかるという声が上がっています。
 (実例)
 自宅の修繕が必要になった
   ・・その費用を母親の口座から引き出すことにしたが、その際、4つの会社から見積りをもらうように求められた。

 東京家庭裁判所が示した目安では、月額2万円、財産が1000万円を超え5000万円以下の場合は、月3万円から4万円などとされている。・・・(注)本人が亡くなられるまで、毎年、20万円以上のお金を支払い続けることになります。

 一度、後見人がつくと「この人は嫌い」とか「相性がよくない」といった理由で後見人を変える事は難しい。

 全国で500万人余りに上る認知症の高齢者の中で、この成年後見制度を利用している人は21万8000人、およそ4%程度にとどまっている。



■新しい相続対策 【家族信託】

家族信託と言うのは、親が元気なうちに、自分の目の黒いうちに子供たちをリードして話し合いをして、みんな納得をして、資産運用から相続に至るまで、実情に合わせた契約書を作ります。

(主な流れ)
 家族から聞き取りを行い、財産状況を綿密に調査

 家族信託は、親が生きている時から相続のときまで、続けて昨日するのが大きな特徴

 家族信託は、財産の管理運用だけでなく、相続についても家族で決めるので、相続もスムースに行く

 家族信託の契約書は、オーダーメイドで作らなければいけないので、財産の価値によって違いがあるが、
 最低でも数十万はかかるとお考えたほうがいいと思います。


(詳しくは、NHKのサイトをご覧下さい)


使える・役立つ 家族信託

安心して、元気に、長く、活き活きと

ここでは、2018年に日本政策金融公庫岡山支店でのセミナーをWeb版として掲載いたします。


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家族での相続の話はなかなか進みにくいものです。 

<子供の立場>
・いつかは・・という思いがあっても、親の死を意識したり、親に死が近いと言うようで、
 もちろんそれを望みませんから、出来れば、親から言い出して欲しいかも知れません。
 また相続財産を狙っているように思われるのも残念です。

<親の立場>
・いつかは・・という思いがあっても、元気で過ごしたく、また、目先のことを優先し、
 先の話と思いたい気持ちもあるでしょう。

・相続の話は、どうも辛気臭い感じがして、他の楽しいことを話題にしたいものです。

こうしたことから、なかなかきっかけが無いでしょう。


財産があっても、なくても、もめる相続(争続)

どのような理由で相続争いが増え、それを避けるためにはどうすればよいでしょうか。
紛争を避けるための一つの手段、遺言について記載します。


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成年後見制度は本当に家族のためになっているの?

成年後見制度という制度があり、これは判断能力の低下したお年寄りを保護・支援する制度とされています。
その一方で、実運用では、難しさもあるようです。

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家族信託には、どんなメリットがあるのでしょうか

家族信託には、遺言や成年後見だけでは実現できないさまざまなメリットがあります。

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↑このように、家族信託は、
 元気な間から、
 亡くなったあとも、
 その効果が確実に届く制度なのです。


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↑この絵で、受託者は
 若い人で表現していますが、
 法人でもOKですので、
 家族で作った一般社団法人が
 利用されるケースもあります。


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■まとめ
家族信託(民事信託)は、信託する人と、受ける人の個人と個人の契約ですから、基本的に自由です。
従って、実情に合わせて柔軟な設計ができるのですが、その自由さゆえ、
何をどうすればよいのか分かりにくく、難しくなってしまいます。
効果が長期間に及び、人が亡くなる順番は分かりませんから、さまざまな状況を想定して、
設計する必要があります。ですから、専門家が考えても時間がかかってしまいます。
そのため、現行制度になり10年も経過しますが、一般の認知度は低く、広がらない状況です。
けれど、さまざまな家庭の問題、地域・社会の課題を解決するため非常に有効な手段ですから、弁護士の先生方とも協議を重ねながら、多くの方に利用して頂ける手法で取組んでいます。

ぜひお気軽にお問合せください。


遺産分割協議書について見ておきましょう。

<遺産分割協議書>

 遺産分割協議書の作成は強制ではありません。ただ、現実的には、個人名義の不動産や預貯金、自動車などの相続手続きには遺産分割協議書の提出は必須のため、作成が必要です。
 遺産分割協議書には、どの相続財産を誰が相続するのか等の合意内容を明確に記載して、相続人全員が署名・実印を押印します。そして、相続人全員の印鑑証明書を添えれば、不動産や預貯金の相続手続きが可能となります。
銀行や証券会社などはそれぞれ所定の相続手続き依頼書があります。
 遺産分割協議書の作成通数や印鑑証明書や戸籍類の取得通数は、手続きの必要な相続財産の種類によって変わってきます。

子・孫に伝えたい話がある

残したい真実がある

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定年までの40年にもおよぶ会社勤めの方、
小さなお店からスタートした方、

仕事の事、家族のこと、ロマンス、
訪れた重大なピンチ、もっとも輝いた日、
大河ドラマの一ページのようなその時を残したい。

子供が大人になったとき、孫が成長したとき、
あなたがどんな人だったのか、
どんな思いをもって生きてきたのか、
一人一人の人間ドラマ。

家族の知らない私の気持ち、

自分が存在した証、
一生懸命生きてきた。

家族に心配させたくなかった。

 長い間、頑張ってきて、今の年齢になった。
 子供他自分の腰になる頃、孫が大きくなったとき、
 あなたのことを、どう思ってくれるだろうか。
 自分が死んだら、何も残らない。
 誰が、自分を思い出してくれるだろう。
 その時、どんな人だと思われるだろう。

 自分史?・・誰が読むのだろう
 長い文章は、途中や目になる。
 誕生から、だらだら書くと小学生の作文だ。

あなたが主人公のノンフィクションドラマを残しませんか?

詳しくは⇒LinkIcon「私の生き方」




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